化粧品の広告で「医薬部外品」という表示をみることがあります。
医薬部外品というのは、薬事法という法律の薬事法第2条第2項に規定されているものです。
医薬品までの効果はないですが、それに準ずる効果(あくまでも防止の効果)が、期待できるというものが医薬部外品です。
医薬品と化粧品の中間と考えると分かりやすいかと思います。
具体的な商品を挙げると、薬用クリーム、入浴剤、ベビーパウダー、薬用化粧品などがあります。
一般にいわれる「薬用化粧品」は医薬部外品の種類の1つです。
化粧品の定義も薬事法第2条第3項という法律に規定されています。
「人の体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、また皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、体に塗布・散布、その他類似する方法で使用されることが目的とされているもの。人体に対する作用が緩和なものをいう」
簡単に大まかにいうと、外見をキレイにしてくれるものです。
一般に化粧品として扱われる商品には、「医薬部外品」と「化粧品」の2つが存在します
医薬部外品と化粧品の違いは、「成分表示」や「効果」の点にあります。
医薬部外品とは、いわば医薬品に準ずるものといえます。
医薬品ほどではないにしても、化粧品よりは効果が「期待できる」といったものであって、あくまでも「防止・予防」の効果があるに過ぎません。
いわゆる薬用化粧品は、薬事法では医薬部外品に属することになっています。
化粧品と同じように使用しますが、広告の場合には化粧品の効果に加えて、「皮膚を殺菌・消毒する」「ふけ・かゆみを抑える」「ニキビを防ぐ」などというような表現が認められています。
薬事法によって、化粧品は配合成分の全てを表示しなければならないのですが、医薬部外品(薬用化粧品)では、指定されている成分についてのみ表示することになっています。